規約

第一章 総則

┃第一条(目的)

本会員規約、一般社団法人大阪府コンクリート試験協会(以下「当協会」という。)の会員制度について定めるものとする。

┃第二条(会員)

当協会の会員とは、コンクリート試験業界の技術水準の向上・安定、雇用の確保・安定供給、コンプライアンスの遵守という当協会の目的に賛同して、指定する手続に基づき、当協会への入会を申し込み、理事会にて承認された個人または法人であり、次の5種とする。

正会員(理事会員)

当協会の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当協会の運営に積極的に協力する個人または法人とし、定款第6条に定める当協会の社員をもって正会員とする。

個人会員

当協会の目的に賛同して入会した事業主一人のみで事業を行う個人

個人事業会員

当協会の目的に賛同して入会した従業員などと複数で事業を行う個人

法人会員

当協会の目的に賛同して入会した法人

試験室を有する法人会員

当協会の目的に賛同して入会した試験室を有する法人

第二章 入会と退会

┃第三条(入会)

当協会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当協会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

┃第四条(入会申込みの不承認)

当協会の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2) 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
(3) 過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合。
(4) その他、当協会が会員と認めることを不適当と判断した場合。

┃第五条(会費)

1.入会金及び会費は以下に定める通りとする。

区分\保険種類労災保険(月)会費(月)合計
個人会員2,500円/人7,000円/人9,500円/人
個人事業会員2,500円/人
7,000円/人9,500円/人
区分会費(月)合計
法人会員3,000円/人
20,000円/社
3,000円/人+20,000円/社
試験室を有する
法人会員
3,000円/人
30,000円/社
3,000円/人+30,000円/社
理事会員3,000円/人
30,000円/社
3,000円/人+30,000円/社

2.会費は月会費制とし、当協会発行の請求書により、一括で振り込むものとする。
3.会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
4.法人会員、理事会員の会費は、登録試験員の人数に応じて加算するものとする。

┃第六条(有効期間)

1.本規約に基づく会員有効期間は月会費の入金日の翌月初めから翌月末までとする。
2.期間満了日までに、会員から当協会に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間をひと月ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

┃第七条(変更の届出)

1.会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当協会に提出するものとする。
2.会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任を一切負わないものとする。

┃第八条(退会)

会員は、当協会所定の手続きにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当協会に対する未払い分の支払いを免れないものとする

┃第九条(会員資格の取り消し)

当協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
(1) 他者または当協会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当協会が認めたとき。
(2) 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき。
(3) 本規約第11条にて定める技術認定登録を行わないとき、またその更新を怠ったとき。
(4) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 本規約又は、その他当協会が定める規則に違反したとき。
(6) その他、当協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。

第三章 特典及び義務

┃第十条(特典)

当協会の会員には、以下の特典を提供する。
(1)当協会で実施する技術認定試験の割引を受けることができる。
(2)当協会及び当協会正会員から試験業務を請け負うことができる。
(3)当協会の民間労災に加入することができる。

┃第十一条(義務)

1.当協会の会員は当協会が実施する技術認定試験を受け、その登録を受けなければならない。またその更新をしていかなければならない。
2.当協会の会員は、本規約、その他当協会が定める規則並びに当協会が実施する技術認定試験にて指定する技術水準規定を順守しなければならない。

第四章 規約の追加・変更

┃第十二条(規約の追加・変更)

1.本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2.当協会は、理事会の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当協会により追加・変更された本規約は、当協会から通知された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。

第五章 免責及び損害賠償

┃第十三条(免責及び損害賠償)

1.戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、当協会は一切責任を負わないものとする。
2.会員は、当協会が提供する特典および当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
3.会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当協会は一切責任を負わないものとする。
4.会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5.登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当協会に重過失がある場合を除き、当協会は一切責任を負わないものとする。
6.他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当協会は一切責任を負わないものとする。
7.当協会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
8.万が一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当協会は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当協会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
9.会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第六章 個人情報の保護

┃第十四条(個人情報の保護)

当協会は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第七章 反社会的勢力への対応

1.当協会は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、当協会または当協会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
2.当協会は、会員が自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当協会の信用を毀損し、または当協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4.当協会は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当協会は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当協会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

以上、当会員すべての会員に本規則を配布する。

附則

本規則は、令和3年4月1日から施行する。